【買う前にお勉強】健康食品とは

健康食品というネーミングから、「もしかして健康に良いのでは・・・?」というのはイメージとして浮かぶのではありますが、効果の定かではないダイエット食品だって、健康食品扱いのものが山ほどあります。

では、その健康食品とは何なのでしょうか。
健康食品についての正しい知識を持ち、使用中のサプリメントやお薬の誤解で問題が起こりにくいようにしましょう。


【健康食品】 何がどうなの? 【特定保健用食品】

ちょっと↓の一文をご覧下さい。
↓の一文は国民生活センターのHPから抜粋した文章です。

「健康食品」とは、医薬品や特定保健用食品や栄養機能食品など、厚生労働省の保健機能食品制度の下で一定条件を満たすものとして販売が認められている保健機能食品以外の、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」を指しますが、必ずしも実際に効果のあることが確かめられたものではありません。

何だか小難しくてよく分からん文章ですが、よく読んでみると・・・
健康食品とは、保健機能食品以外の、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」・・・と書いてあります。

では、保健機能食品とは何かというと・・・
「医薬品や特定保健用食品や栄養機能食品など、厚生労働省の保健機能食品制度の下で一定条件を満たすものとして販売が認められている」
・・・ものです。

つまり、厚生労働省の「保健機能食品制度」の下で一定条件を満たすものとして販売が認められている 『医薬品(お薬)』  『特定保健用食品』 『栄養機能食品』 ということです。

つまり、保健機能食品では無いけれど、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」・・・という事なので、必ずしも効果があると確かめられたわけでは無いわけです。
では、特定保健用食品とは何かというと、厚生労働省のHPによれば・・・


特定保健用食品とは

当該食品は、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするものである。

身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、お腹の調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途のために利用されることを趣旨としている。

この食品は、国において個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可・承認が得られてはじめて、「特定保健用食品」と称して、許可・承認を受けた表示内容を表示して販売することができる。

表示の内容は例えば、「便通を良好にする食品です。」「体脂肪の分解を促進する食品です。」など、身体の生理的機能や組織機能の維持、または改善する旨の表示が認められている。


・・・という事らしいです。
何でも↑の文章を見ると、科学的根拠に関する審査を受けて国に許可をもらった食品が、「特定保健用食品」として認められるんだそうです。

でも皆さん、「特定保健用食品」って、そんなに気になさいます?
私はあんまり気にはならないのですが・・・。
同じ食品で、「健康食品」と「特定保健用食品」が並んでいたら、「特定保健用食品」の方を買っちゃうような気もしますけど・・・(いやいや、安いほうを買っちゃうかな?)

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